個人の自己破産には,少額管財と同時廃止という手続があります。ここでは,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,少額管財や同時廃止などの自己破産の手続に関するご質問にお答えいたします。以下の項目からお知りになりたいご質問をお選びください。
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管財手続と同時廃止手続
- Q.自己破産にはどのような手続がありますか?
- A. 破産手続の原則的な形態である「管財」手続と,例外的な簡易形態である「同時廃止」手続とがあります。
- Q. 管財手続と同時廃止手続にはどのような違いがあるのですか?
- A. 簡単に言うと,破産管財人が選任され,同人によって財産の調査・管理・処分・配当が行われるか行われないかという違いがあります。管財手続の場合にはこれらの手続が行われ,同時廃止の場合はこれらの手続が行われません。
- Q. 破産管財人とは何をする人ですか?
- A. 裁判所から選任されて,破産者の財産の調査・管理・処分・債権者への配当,また債権の調査,免責不許可事由の調査などの職務を行う人です。どちらかと言えば,全債権者の代理人のような役割が中心ですが,裁判所から選任を受けていることから,債務者の経済的更生も考慮する役割も持っています。
- Q. 破産管財人にはどのような人がなるのですか?
- A. 原則として,弁護士が選任されます。
- Q. 少額管財とはどのような手続ですか?
- A. 管財手続のうちで,通常の管財手続よりも裁判所に収める予納金の金額が少額で済むという手続です。予納金が少額であると同時に,手続も簡易迅速なものとなっています。
- Q. 個人の自己破産でも通常の管財手続となることはありますか?
- A. はい。少額管財は弁護士が代理人となっている場合のみ認められる手続ですので,そうでない場合には通常管財となります。また,弁護士が代理人となっている場合であっても,処分すべき財産が高額であるような場合には通常の管財手続となることはあり得ます。
- Q. 少額管財はどこの裁判所でも行っているのでしょうか?
- A.
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いいえ。どこの裁判所でも行っているわけではありません。したがって,少額管財を行っているかどうかを,あらかじめ申立てをする予定の裁判所に確認しておく必要があります。
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少額管財手続
- Q. 少額管財と通常管財は何が違うのですか?
- A. 予納金の金額が異なります。通常管財の場合,予納金は最低50万円からですが,少額管財の場合には最低20万円からとなります(東京地裁の場合。他の裁判所では異なる場合があります。)。それに伴い,手続も少額管財の方が手続も簡易迅速なものとなっています。
- Q. 弁護士が代理人でない場合でも少額管財となる場合があるのでしょうか?
- A. いいえ。少額管財は弁護士が代理人となることを前提としていますので,弁護士が代理人となる場合でなければ少額管財とはなりません。
- Q. どうして少額管財と言う制度運用が生まれたのでしょうか?
- A. 通常の管財手続の費用が高額であるため,財産隠匿などをして同時廃止手続を濫用的に申し立てる事例が多く行われました。そこで,そのような濫用的な申立てを防止するため,予納金を低額化した少額管財手続が行われるようになったのです。もっとも,予納金が低額である以上破産管財人の報酬も低額となってしまうので,破産管財人の業務負担を軽減するため,弁護士が代理人となった場合にのみ利用できるという制限がつけられています。
- Q. 少額管財の場合,何回くらい裁判所などに出頭することになるのでしょうか?
- A. 原則として,債権者集会に1回出頭する必要があります。ただし,債権者集会が続行となっている場合には,終了するまで出頭する必要があります。また,破産管財人との打ち合わせにも出席する必要があります。この打ち合わせも通常は1回ですので,合計2回は最低でも出席する必要があります。
- Q. 少額管財の場合,どのくらいの期間がかかるのでしょうか?
- A. 予納金を一括で支払う場合は,申立てから3か月ほどです。予納金を分割で支払う場合には,申立てから5か月ほどになります。なお,申立ては,弁護士着手金及び実費をお支払いいただいてからとなりますので,着手金等を分割払いとする場合には,終了までは1年ほどとなるかと思います。
- Q. 少額管財の場合,費用はいくらくらいかかるのでしょうか?
- A. 東京地裁の場合は予納金は20万円となります。弁護士報酬・実費と併せると,合計で55万円ほどとなります(ただし,訴訟対応等の費用は別途。)。
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同時廃止手続
- Q. 同時廃止手続とはどのような手続ですか?
- A. 破産手続の開始と同時に破産手続が廃止(終了)するという例外的な手続です。開始と同時に廃止されるため,破産管財人による調査などは行われません。
- Q. どのような場合に同時廃止となるのですか?
- A. 破産管財業務が必要無い場合,要するに,処分すべき財産も免責不許可事由も無いことが明らかな場合に同時廃止手続が選択されます。
- Q. 弁護士が代理人となった場合とそうでない場合とで,同時廃止となるかどうかに影響があるのでしょうか?
- A. 法文上は特に規定はありませんが,率直にいえば「ある」と考えられます。法律専門家である弁護士が事前に調査している場合とそうでない場合とでは,残念ながら,財産が無い・免責不許可事由が無いという点に関する裁判官の心証が異なってくるからです。裁判官としては,専門家の調査などの確証が無い以上は一応の調査が必要であると判断せざるを得ないところがあるので,弁護士が代理人とならない場合には,管財手続を選択することが多いと思います。
- Q. 同時廃止の場合,何回くらい裁判所などに出頭することになるのでしょうか?
- A. 東京地裁の場合には,原則として,免責審尋の1回だけです。他の裁判所では,破産審尋に出頭する必要がある場合もあります。
- Q. 同時廃止の場合,どのくらいの期間がかかるのでしょうか?
- A. 破産手続開始の申立てから2~3か月ほどです。なお,申立ては,弁護士着手金及び実費をお支払いいただいてからとなりますので,着手金等を分割払いとする場合には,終了までは7~8か月ほどとなるかと思います。
- Q. 同時廃止の場合,費用はいくらくらいかかるのでしょうか?
- A. 当事務所の場合,同時廃止の場合については報酬金は不要ですので,着手金・実費・裁判所費用を併せて25万円弱となります。
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少額管財と同時廃止の判断基準(東京地裁の場合)
- Q. いくらか現金がある場合でも,同時廃止となることはありますか?
- A. はい。現金が20万円未満であれば,同時廃止となることがあります。
- A. Q. 預金がある場合でも,同時廃止となることはありますか?
- A. はい。すべての預貯金の合計額が20万円未満であれば,同時廃止となることがあります。
- Q. 給料や年金,公的扶助をもらっている場合でも,同時廃止となることはありますか?
- A. はい。もっとも,給料や年金,公的扶助の額が相当程度高額である場合,例えば,月々の支給額が80万円以上というような場合には,少額管財となるでしょう。
- Q. 会社に退職金規程があるのですが,この場合はどうなるのでしょうか?
- A. 破産手続開始の時点における退職金見込額の8分の1の金額が20万円未満であれば,同時廃止となることがあります。つまり,見込額が160万円未満であれば同時廃止となることがあるということです。
- Q. 生命保険などの保険に加入していますが,この場合でも同時廃止となることはありますか?
- A. はい。もっとも,すべての保険の解約返戻金の合計金額が20万円以上となる場合には,少額管財となります。
- Q. 自動車・バイクを所有していますが,この場合でも同時廃止となることはありますか?
- A. はい。自動車又はバイクの評価額が20万円未満であれば同時廃止となることがあります。
- Q. 不動産を所有していますが,この場合でも同時廃止となることはありますか?
- A. 原則として,管財手続となりますが,不動産に抵当権が付いており,その被担保債権が不動産の時価評価額の1.5倍以上(1.5倍以上のオーバーローン)である場合には,同時廃止となることがあります。
- Q. Q1から7までの財産以外の財産を持っていますが,この場合でも同時廃止となることはありますか?
- A. はい。もっとも,東京地裁では「20万円基準」と呼ばれる基準があります。そのため,これらの財産の合計額が20万円以上の場合には,原則として管財手続が選択されます。場合によっては,Q1からQ7までの財産と併せて20万円以上の場合は管財手続となることもあり得るでしょう。
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